苫小牧地区保護司会

お知らせ

苫小牧地区保護司会ではホームページを通じて「保護司の活動」をご紹介しています。ぜひご覧ください。

一覧

私たち保護司の活動とは? Our Activities

保護司とは? What is a probation officer?

犯罪や非行のない、安全安心な社会の実現は、全ての人の願いです。その実現は容易ではありませんが、少しでも犯罪や非行を減らすために大切なことの一つは、過ちを犯した人の再犯や再非行をできる限り少なくすることです。
保護司は、犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯すことがないよう、その立ち直りを地域で支える民間のボランティアです。
法務大臣からの委嘱を受け、全国で約4万6000人が保護司として活動しています。

なぜ犯罪や非行をした人の支援が必要なのでしょう? Why do we need support for people who have committed crimes or delinquency?

犯罪や非行により裁判所で何らかの処分を受けた人たちも、いずれは社会に戻ってきます。
その際、いかに本人が反省し、やり直そうと思っていても、本人が有するハンディキャップや社会の側のバリアなど様々な要因により、社会の中に居場所(住まいや就職先、相談相手になってくれる人や組織など)が得られず、再犯や再非行に至ってしまうケースも少なくありません。
再犯や再非行に至ってしまうことは、本人にとって残念な結果というだけでなく、新たな被害者を生むことになり、ひいては地域社会における平穏な暮らしが脅かされることにもなってしまいます。
安全安心な地域社会を実現するには、犯罪や非行をした人が過ちを繰り返さないようにすることが大切であり、そのためには、彼らを社会から排除・孤立させるのではなく、再び受け入れて、立ち直りを支えていくことが重要です。

犯罪をした人より犯罪被害を受けた人の支援が必要ではないですか? Aren't victims of crimes more important to support than those who commit crimes?

犯罪被害を受けた人の支援が重要であることは言うまでもありません。国は様々な被害者支援のための施策を推進しています。更生保護の分野においても、被害者の心情や意見をお聴きし、仮釈放等の審理や加害者である保護観察対象者の指導に活かしたり、被害者の方々に対する情報提供や相談・支援を行うなどの取組を進めており、保護司の中には、保護観察所において犯罪被害者支援に従事する方もいます。

活動の紹介 Introducing the Activities

保護司の主な活動 Activities of probation officers

代表的な活動として"保護観察"と"社会を明るくする運動"などがあります

保護司の主な活動

①社会を明るくする運動 
”社会を明るくする運動””は、すべての国民が犯罪や非行の防止と立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です。法務省が主唱し、毎年7月の強調月間を中心に、全国各地の保護司をはじめとした更生保護ボランティアが様々な活動を行っています。
②学校との連携 
保護司が学校を訪問し、児童生徒を対象に非行や薬物等をテーマとした非行防止教室を開催したり、保護司が学校やPTAと共同して地域パトロールや声かけ運動を実施することなど、子どもの健全育成のために様々な取組を協力して行っています。
③自己研鑽
保護司になると、まず初めに保護司としての基本的な知識を身につけるための研修を受けることになります。その後も、保護観察所が各地域ごとに年数回行う研修(地域別定例研修)に参加したり、保護司会が独自に行う研修(自主研修)に参加して必要な知識および技術の習得に努めています。

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ご相談について Consultation

犯罪や非行をした人だけでなく、その家族や地域住民からの相談も受け付けています。まずはお電話などからご相談ください。

ご相談について

犯罪や非行をした人だけでなく、その家族や地域住民からの相談も受け付けています。
・犯罪・非行をした人の更生支援
・釈放後の社会復帰サポート(住居や就業先の調整など)
・犯罪予防活動や地域での相談
・家族や知り合いの困りごと 
など、まずはお電話などからご相談ください。

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お問い合わせ Inquiry

受付時間は、月曜日〜金曜日までの午前9時から午後4時までとなっております。

お問い合わせ

お問い合わせ電話番号 0144-34-5611 
受付時間 月〜金 09:00〜16:00

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令和7年度 令和7年度 会長挨拶

会長挨拶

苫小牧地区保護司会 会長 岩田 典一

この度、苫小牧地区保護司会会長職を任命され、身の引き締まる思いと、責任の重さを痛感しております。歴代会長をはじめ、諸先輩の皆様に恥じることのなきよう、微力ながら生懸命その任を努めて参る所存です。皆様からのご指導、重ねてご理解とご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
さて、昨年は更生保護施行75周年、更に、オランダ ハーグにおいて、第2回世界保護司会議が開催され、参加者等の賛同を得て4月17日を「国際更生保護ボランティアの日」とする宣言が採択されました。同宣言には、保護司をはじめとした更生保護の分野で活躍する、地域ボランティアの国際的認知度の向上を図ること等が盛り込まれています。
また、昨年5月、滋賀県大津市で保護司が対象者に殺害されるという痛ましい事件を踏まえ、保護司が自宅以外で保護観察対象者と面接できる拠点整備に向けた一環として、令和7年2月、札幌保護観察所沖崎前次長、二階堂前保護司会会長と私で、金沢苫小牧市長を訪問、市内各地の公共施設の無償利用を依頼し、速やかに対応いただける旨の返答がありました。このように、今年度も皆様と論議を重ねながら、より良い地区会を目指し、その上、皆様と力を合わせ更生保護活動に取り組んで参ります。
おわりに、罪を犯した人々の立ち直りと犯罪・非行の防止に、引き続きご協力賜りますようお願い申し上げ、ご挨拶といたします。

令和7年度の活動紹介 令和7年度 苫小牧地区保護司会活動報告

裁判所見学 令和7年8月19日

8月19日「社会を明るくする運動」の一環として、札幌地方裁判所苫小牧支部のご協力をいただき、夏休みに中学生を対象とした「裁判所見学」を開催しました。参加したのは苫小牧市内や追分の中学生14名、保護者2名、教論3名、保護司会4名。裁判所職員から裁判所の仕組みや公判傍聴時の注意事項などの説明を受けた後、実際の裁判所が行われる様子を傍聴しました。公判終了後は職員を交えて、生徒からの感想や質問を受ける時間が設けられました。生徒達には良い経験になったのではないかと思います。

▼▼▼ 過去の活動内容は下記からご覧いただけます。 ▼▼▼

苫小牧地区保護司会の活動報告は下記よりご覧頂けます。

お知らせ


2025-11-19
活動報告更新しました♪
2025-09-15
メディアに掲載されました。
2025-09-13
よく頂く質問を更新
2025-09-12
パンフレット進呈中。ご希望の方はお問い合わせ下さい。
2025-09-10
メッセージを更新
2025-09-08
ご利用の流れを更新
2025-09-07
サイトをリニューアルしました

保護司とは? What is a probation officer?

Step01

どんなボランティアですか? What kind of volunteer are you?

保護司ってどんなボランティアですか?

  • 保護司は、法務大臣から委託されたボランティアで、全国に約4万6千人います。 給与は支給されませんが、活動にかかる実費(交通費など)は支給されます。
Step02

どんな活動をするのですか? What kind of activities do you do?

保護司になったら、どんな活動をするのですか?

  • 保護司は、保護観察を受けている人の立ち直りを支援する「処遇活動」と、地域の方々に立ち直り支援への理解と協力を求める「地域活動」の2つの活動を主に行っています。
  • 処遇活動  処遇活動の中核は。「保護観察」です。保護観察は、犯罪や非行をして保護観察を受けている人と月に2〜3回程度面接をし、彼らの相談に乗ったり、約束事を守るように指導したりします。  保護観察は、犯罪者処遇の専門家で、国の職員である「保護観察官」と地域のボランティアである「保護司」が二人三脚で行っています。
  • 地域活動・・・犯罪や非行のない地域社会を築くため、毎年7月を強調月間として、“社会を明るくする運動”を行っています。  同運動において、住民向けの啓発イベントを開催するなど、さまざまな広報活動に積極的に取り組んでいます。  また、地域で住民集会を開いたり、学校等と連携して活動をしたりしています。
Step03

保護司になるには? How to become a probation officer?

保護司になりたいけど、どうすれば良いですか?

  •  保護司になるには、一定の要件を満たす必要があります。まずは、最寄りの保護観察所にご相談ください。
Step04

こんな活動もしています! We also do activities like this!

保護司はこんな活動もしています!

  • 社会を明るくする運動  “社会を明るくする運動”は、すべての国民が犯罪や非行の防止と立ち直りについて理解を深め、それぞれの立場で力を合わせて犯罪や非行のない地域社会を築こうとする全国的な運動です  法務省が主唱し、毎年7月の強調月間を中心に、全国各地の保護司をはじめとした更生保護ボランティアがさまざまな活動を行っています。
  • 学校との連携  保護司が学校を訪問し、児童生徒を対象に非行や薬物等をテーマとした非行防止教室を開催したり、保護司が学校やPTAと共同して地域パトロールや声掛け運動を実施することなど、、子どもの健全育成のためにさまざまな取組を協同して行っています。
  • 自己研鑽  保護司になると、まず初めに保護司としての基本的な知識を身につけるための研修を受けることになります。その後も、保護観察所が各地域ごとに年数回行う研修(地域別定例研修)に参加したり、保護司会が独自に行う研修(自主研修)に参加して、保護司として必要な知識および技術の習得に努めいぇいます。

関連省庁などのサイトは下記にあります。

保護司活動に参加して Message

人もりんごもお世話するほど良くなる

PTA会長をしていた時に、知人から保護司をやってみないかと誘われ、保護司になりました。りんごは世話をするほど良いりんごになります。保護司の仕事も、人のお世話をすることで、立ち直りのお手伝いができる。保護し活動とりんごを育てる仕事は、似ているように思います。まだまだ未熟ですが、誰かのお役に立てるように頑張りたいと思います。
[青森県/農家]

自分自身も日々学び共に成長

最初は、保護司という存在も知らなかったんです。活動の中で多くのことを学び、私自身も成長しながら現在に至ってます。上から目線ではなく、「おばちゃんが相談にのるから何でも話してね。困ったら一人で解決しようとしないで連絡してね。」と彼らに寄りそうことを心がけています。
[愛知県/主婦]

もともと私も非行少年でした

私は非行少年でした。多くの方から学びや機会をいただき、やり直すことができました。このご恩に報いたいと思い、保護司になりました。保護司活動の魅力は、担当した方と一緒に考え・悩みともに成長し、様様な活動を通じ地域との関わりを実感できることです。思いやりの心で、立ち直り支援、より良い街づくりに尽力して参ります。
[東京都/会社員]

明るい地域社会をみんなで

30才の時、地域の方から保護司にならないかと声をかけていただきました。神職(宮司)の立場として、地域の安寧のために活動することに使命感を抱き、保護司になりました。神職として神明に奉仕すると共に、地域の皆さんと共に明るい地域社会を築いていけるように取り組んで参ります。
[奈良県/宮司]

よく頂く質問 Faq

更生保護とは何ですか?
「更生保護」とは、犯罪や非行をした人たちが再び罪を犯さず、社会の中で立ち直ることができるように助けたり、犯罪や非行を防止するための社会づくりの活動をしたりする制度です。更生保護は、国だけでなく保護司を始めとする民間の方々と協力し合って推進されてきました。

罪を犯した人の立ち直り支援をする意味を教えてください。
ほとんどの場合、罪を犯した人もいずれは社会に戻ってきます。しかし、こうした人たちは、社会生活上様様な課題を抱えており、生活を軌道に乗せられず、結局、再び罪を犯してしまう例が後を絶ちません。実際、多くの犯罪が再犯によるものであり、一度罪を犯した人の支援をしっかりしなければ、安全・安心な地域社会を実現することはできません。

保護司はどのような活動を行うのですか?
大きく分けると、地域において次の活動をすることになります。
①罪を犯した人たちなどの立ち直りを支援する活動
・犯罪や非行をした人たちの立ち直りを助けるための、見守り、始動。相談支援等
②地域における犯罪や非行を防止する活動
・地域住民や学校等での啓発
・更生保護に対する地域の協力者の確保
保護司になる条件はありますか。
保護司は、更生保護の活動を通じて、自分たちが暮らす地域の安全・安心のために貢献するボランティアであると言えます。活動意欲があることや生活が安定していることのほか、保護司になるときに66歳以下であることも要件の一つとなっています。全国に約5万人いる保護司の経歴や地域での活動経験は様々であり、これまでの経験をもとに個性を生かしてそれぞれの地域で活躍しています。また、女性の保護司も年々増加しています(4時と似1人は女性保護司)。
罪を犯した人の相手をするのは自身がありません。
現在活動している保護司の多くが、初めの頃は様様な不安を抱えていました。しかし、罪を犯した人の立ち直り支援等は保護司だけで行うのではなく、必ず国の職員である保護観察官と役割分担をしながら行います。また、経験豊かな先輩保護司からもアドバイスがあります。多くの保護司が、やりがいと誇りを感じて犯罪をした人の立ち直り支援に取り組んでいます
保護司活動は忙しそうです
確かに保護司活動の対象は広く、地域社会の期待も大きいものがあります。一方仕事や家庭の事情により、活動できる時間がある程度限られてる場合もあります。保護司は市区町村単位なので保護司会という組織を構成していますが、活動に充てられそうな時間などについては、保護司会の幹部によく御相談ください。
保護司に対する国の支援にはどのようなものがありますか。
平素の活動に関しては、保護観察官や保護司会の幹部などが相談に応じていますが、それ以外に次のような支援も行っています。
・一定の保護司活動については、活動により生じた実費を国がお支払いします。 ・活動のための移動の際に怪我をした、保護観察対象者等から損害を受けた(ただし、こうした事例はほとんどありません。)といった場合に保証する泥土を用意しています。 ・多くの保護司会には「更生保護サポートセンター」が設置されており、ここでは、常時、先輩保護司の相談等が受けられるとともに、罪を犯した人との面接場所も提供できます。